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鹿児島県垂水市海潟643-6
TEL 0994-32-1165(代)
FAX 0994-32-3391
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ホーム > 環境と安心のために > 漁場改善計画の認定 > 持続的養殖生産確保法とは

持続的養殖生産確保法とは

この法律は、持続的な養殖生産の確保を図るとともに、消費者の皆様に対して安全・安定供給を実行できる体制を生産者みずからが整えるためのものです。

養殖業の生産量

養殖業及び沿岸漁業(養殖業を除く)の生産量の推移

養殖業及び沿岸漁業(養殖業を除く)の生産量の推移グラフ

沿岸漁業に対する養殖業の割合(生産量)

沿岸漁業に対する養殖業の割合(生産量)グラフ

資料:農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」

養殖環境の悪化サイクル

養殖環境の悪化サイクル 漁場の悪化が魚病のまん延をもたらし、生産が不安定になります。
過剰な餌の投与、
過密養殖などによる
漁場環境の悪化
  へい死増加
投薬量増加
管理作業の増加
  コスト増、経営圧迫
養殖業存続の危機

法律の内容

  • 漁場改善計画
    漁業協同組合等は、共同又は単独で「養殖漁場の改善に関する計画」を作成。都道府県知事の認
    定を受けることができる。
  • 勧告及び公表等
    都道府県知事は、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めるときは、漁場改善計画の作成を勧告、従わない場合はこれを公表することができる。
  • 特定疾病(わが国未定着の疾病)のまん延防止
    都道府県知事は特定疾病について、移動制限、消毒等を命令。
  • 立入検査等
    都道府県の魚類防疫員による立入検査等
  • 試験研究等の推進

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